借金が本人の年収と、あまり変わらない場合やその半分以上になると返済不能と言われています、一般的に、サラリーマンで借金が返済できる金額は500万円以下とされています。しかし、これにも個人差がありその年収で返済能力も変わってきます。そのような事態になると、債務整理ということを考え始めます。その債務整理には、自己破産や任意整理など色々と方法があります。

まず債務整理の流れとなるのは、自分がどの方法を選択するかを弁護士や司法書士と相談をすることから始まります。当然、希望とは違う流れになることもでてきますが最終的借金を解決することが一番の手段となります。弁護士などに、依頼をすると受任通知というものが各債権者に行きます。これは、これ以後の債務の窓口が弁護士が代理人となり応対をするというものです。

そのために、これをすることで債務者には督促などの連絡はなくなります。次の流れとしては、受任通知発送後しばらくすると各債権者から弁護士に取引履歴の書面が送付されてきます。これを、現在の法規制の利息と照らし合わせ引き計算というものをしていきます。この時に過払い金が、該当する場合は請求の手続きをしていきます。

その後、借金の総額を計算をして、債務整理の自己破産にするのか任意整理にするかを本人と相談をしていきます。この場合の目安になるのが、返済期間が36回くらいで返済ができる金額まで和解交渉ができるときには任意整理をすすめていきます。ただ、任意整理は一定の収入がない場合には受けることはできず無職のときには自己破産を選択することになります。