債務整理の代表的な手続きとして自己破産がありますが、自宅を保有している人が自己破産を行うときには十分な注意が必要です。自己破産の特徴として20万円を超える価値のある財産があるときには、それらを処分することで債権者への弁済を行わなければなりません。住宅があるということは、破産を行うことによって住宅の売却を行う必要が出てきます。住宅を持っている人が自己破産をしたときには、裁判所に差し押さえられた上で競売にかけられます。

住宅がある人が借金問題で苦しんでいるときには、自己破産の他の債務整理の手続きとして個人再生というものがあります。個人再生では裁判所に再生計画を提出することによって、原則3年間で減額を行った借金の返済を行うことで残った借金の支払いを免除してもらう手続きになります。個人再生の手続きであれば、住宅ローン特別条項という規定が利用できますので、住宅を保有したまま借金問題の解決を図ることが可能になります。自己破産を選択してしまったときには住宅を処分した上で、その後の生活において10年間はローンを組むことができなくなりますので、日常生活を過ごすために支障が出る可能性があります。

債務整理を行うときには債務者の抱えている状況に応じて、最適な手段を選択しておかないと、債務整理が成立した後において苦労する生活が待っていることになると本末転倒になってしまいます。どのような債務整理の手続きを行うことが債務者本人にとって最適なのか判断できないときには、専門家である弁護士に相談することによって良いアドバイスが受けられます。