債務整理は、様々な方法があるのですが、一般的には「任意整理」、「民事再生」、「自己破産」の3通りの方法があり、法律の専門家である弁護士や司法書士、行政書士等に依頼してこのような債務整理の手続きを取ることがあります。もう少し詳しく話をしていきます。まずは「任意整理」の一番のメリットをご説明します。先ほど申し上げたように法律の専門家に依頼して任意整理を進めたならば、まずは支払の金利が無くなり、未払いの金利や将来発生する金利、月毎の支払の遅れなどで発生する遅延損害金等も全額払う必要は無くなります。

例えば複数に会社から数百万円の借金をしている場合でも、一部の借金の返済を選び定期的に返済するなど、無理が無い返済計画を選ぶことが出来るほか、借り入れ先によって過払い金の発生により、払い過ぎた利息を取り戻すことも可能となります。 また、「民事再生」とは、民事再生と言えば、ニュース等で耳にするような大手企業が利用する法律上の手続きかと思われますが、個人においても民事再生を利用することが出来ます。この手続きの場合、例えばマンションや持ち家等の不動産を処分することは無く、借金を大幅に減額することが可能となります。住宅ローンについては、減額の対象とはなりませんが、現在の借金がある理由により返済が困難であることを裁判所に認めてもらうことで数年間(通常は3年間です)の分割返済を行う手続きです。

自己破産とは、債務整理の中でもマイナスのイメージを持つ方が多いものでしょう。ただこの制度は、一部例外もありますが、基本的には借金の返済が不要となり、借金で悩んでいる人にとっては人生の再スタートをきれる重要な手続きとなります。住宅や車などの高価な資産は手放すこととなりますが、新しいスタートの入口となる重要な法律上の手続きです。まずは、法律の専門家にご相談することをお薦めします。