金融機関からお金を借りていて返せなくなった場合は、どのような取り立てが行われるのでしょうか。まず、期日までに入金がないと、個人名でオペレーターから電話がかかって来ます。この電話は1日に数回程度です。それでも入金が確認されない場合は、督促状がやはり個人名で送付されます。

一般に取り立ては電話と督促状のみで、金融機関の社員が自宅まで来るといったことはまずありません。また電話も、深夜や早朝にはかかって来ません。しかし督促を何度も行っても入金が確認されない時は、金融機関が訴訟を起こし、全額一括返済を命じられることになります。このようなことにならないよう、返済できなくなった時点で、債務整理を行うのがお勧めです。

債務整理は任意整理や自己破産などいくつかの方法がありますので、弁護士や司法書士に依頼して、どの方法を採るべきかを選択するのがいいでしょう。任意整理は一定の期間内で債務を分割返済する方法、自己破産は、裁判所に破産宣告をして、債務を帳消しにしてもらう方法です。弁護士や司法書士に債務整理を引き受けてもらい、金融機関に通知を出してもらうと、督促が止まりますので、後は書類を準備して早めに提出するようにしましょう。費用は任意整理で約25万円、自己破産で約30万円です。

また、債務整理を行うと、その後しばらくの間はローンを組めなくなりますし、クレジットカードの申し込みなども難しくなります。この期間は金融機関にもよりますが、任意整理で約5年間、自己破産で約7年間です。