債務整理とは返済に窮した借金をなんらかな方法で整理することを指し、主な手段としては、任意整理、個人再生、自己破産の3つがあります。任意整理は債権者と交渉して借金を値引きしてもらい、残った借金を返済可能な範囲まで小さく分割して返済していくというものです。個人再生も借金を減らしてもらうことには変わりありませんが、裁判所を通して一律5分の1まで減額してもらえるので、任意整理より背負う借金が少なくてすみます。さらに、自己破産が認められると借金はすべてチャラになるのです。

ところが、こうした債務整理自体にも費用は発生します。弁護士や司法書士を雇い、債権者との交渉や裁判所への手続きを行ってもらわないといけないからです。任意整理の場合は、債権者との交渉が主な仕事で、借金をしている金融機関1社につき数万円程度の料金が発生します。例えば、1件の交渉に3万円の条件で弁護士を雇えば、5件の交渉で15万円の費用が発生することになるのです。

個人再生や自己破産の場合は、裁判所への申し立てやそのための書類を作成してもらうのに料金が発生します。その額は数十万円程度になり、債務者である立場の人間にとってはかなりの負担になるかもしれません。特に、自己破産をした者は裁判所から返済能力ゼロと判断されたわけですから、その費用も払えない可能性が高いでしょう。しかし、費用がなくて債務整理ができないのでは困りますので、そうした際には救済措置があります。

民事法律扶助という制度を適用すれば、費用を一時的に立て替えてもうらことができるのです。