過払い金返還請求の時効
貸金業者などに対して支払いすぎてしまった過払い金は適切な手続きを踏むことで返還請求をかけることが出来るのですが、しかしこれはいつまでも出来るというようなものではありません。これは過払い金請求だけではなく、現在認められている権利の多くには時効が設定されているからです。時効を迎えてしまった権利は喪失したこととなりますから、たとえどれだけその権利を行使したいと言っても、行使することは出来なくなってしまいます。それでは過払い金返還請求の時効はどれくらいなのかというと、これは最後の取引から10年として定められています。
例えばA社とお金を貸し借りする契約があったとして、その借金が完済してから10年が経ってしまったのであれば、A社にどれだけ支払いすぎたお金があっても返還をしてもらうことは出来なくなるのです。そのためもし過去の借金に関して払いすぎた分が無いか確認したいという場合には、とにかく早く動き始めることが必要です。ですが10年経ったからといってすぐに諦めるべきかと言うとそうでも無く、実際のところ「10年経ったから絶対に返してもらえない」というわけではありません。と言うのも取引とは借り入れと返済の両方が当てはまりますが、もし過去の借金が完済していたとしても、再び借り入れをしたのであれば取引は継続されているとして判断される可能性があるからです。
そのため債務を10年前に一度完済していたとしても、その後すぐに借入をしていたのであれば取引は継続しているとして判断してもらえるケースがあります。具体的に「その後すぐに」の限界がどれくらいなのかは司法の判断などにもよりますが、もし10年が経過していたとしても、その後取引を行っていたのであれば確認する価値は十分ありますので、もし確認が必要だという場合には弁護士事務所などに相談の上、返還請求の可否について確認をしていくようにしましょう。個人再生でやってはいけないことのことならこちら
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